自立支援医療制度
1病院1薬局を『基本』とするが
指定自立支援医療機関変更等理由書
の提出で複数病院を受診する事が可能な場合もある。
(例は此処では差し控えておく)
自立支援医療制度は書類が揃い窓口に提出した日を適用日とするため
申請期間中分は適用日(提出日)まで遡って返還請求が可能である
自分が今回初診をするにあたり病院を選定した基本基準は
精神保健指定医・臨床心理士・精神保健福祉士の
3人が揃っている医院 若しくは 基幹病院
勿論主治医との相性が最重要なので複数回通院する必要はあるので
自分のタイプにあった主治医が見つかるまで変更するつもりでいた